有料職業紹介に関する情報

業務の運営に関する規程

当社は、以下の業務の運営に関する規程に従い、有料職業紹介事業を運営致します。

第1 求人

  1. 本所は、国内のいかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、 一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
  2. 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。
    直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
  3. 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、 その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。
    ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、 当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
  4. 求人受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。
    いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。

第2 求職

  1. 本所は、国内のいかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
  2. 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
  3. 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。

第3 紹介

  1. 求職の方には、職業安定法第2条にも規程される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、 その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
  2. 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
  3. 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、 労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。 ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、 あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  4. 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
  5. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
  6. 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
  7. 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。

第4 その他

  1. 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、 迅速、適切に対応いたします。
  2. 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。
    また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
  3. 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  4. 本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。 また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、 本所が当該情報が正確、最新の内容でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、 求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
  5. 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、 人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
  6. 本所の取扱職種の範囲等は、全職種・国内です。
  7. 本所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、 ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。


株式会社ライフライン
代表取締役 山城 大助

手数料について

紹介手数料は有料職業紹介の届出を上限とし、求人者様と締結した契約書又は覚書で各求人者様ごとに定めることとします。
手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者

求人受理時の事務費用

1,000円

手数料負担者は求人者とします。

【職業紹介サービス】

求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス

成功報酬

  1. ①期間の定めのない雇用契約の紹介の場合

    当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の50%
  2. ②期間の定めのある雇用契約の紹介の場合

    当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の50%
手数料負担者は求人者とします。

【職業紹介の付加サービス】

求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス
※上記職業紹介サービスに加えて、より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合。

成功報酬

当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の50%
手数料負担者は求人者とします。

返戻金制度について

当社は下記のとおり、返戻金制度を設けております。
以下、当社が定める人材紹介取引基本契約書から返戻金制度の部分を抜粋しました。

就業先との間で雇用契約が締結された求職者(以下「採用決定者」という。)が、 就業開始後、採用決定者の都合、普通解雇、懲戒解雇等、採用決定者の責に帰する事由により退職した場合(以下、「退職等」という)、 採用決定者の就業先は当社に通知するものとし、当社は採用決定者の就業先へ請求した料金の一部を次の各号の通り、 退社等の発生月の翌月末日までに返還する。なお返還に伴う振込手数料は当社の負担とする。
ただし、その名目上もしくは形式上の理由に関わらず、 退社等が実際には就業先の採用決定者に対する処遇その他の労働条件が採用決定時の労働契約の内容と著しく異なることに起因する場合、 または就業先の採用決定者に対する法令違反行為に起因する場合はこの限りではない。

  1. 入社日から1ヶ月以内の退職等の場合、料金の80%に相当する額とする。
  2. 入社日から1ヶ月超2ヶ月以内の退職等の場合、料金の50%に相当する額とする。
  3. 入社日から1ヶ月超3ヶ月以内の退職等の場合、料金の20%に相当する額とする。
pagetop